日本で働く外国人が、日本人と結婚したら

ビザの変更はしたほうがいい?

就労ビザを持っている外国人の方が日本人と結婚する場合、「日本人の配偶者等」のビザに変更したほうがいいケースと、そのままのほうかいいケースがあります。「日本人の配偶者等」のビザは職種に制限がなくなるため、変更した方がいいように思われますが、外国人の方の状況によって違ってきます。

具体例を以下にまとめました。なお、様々な個別の事情によっては必ずしも当てはまるとは限りません。いずれにしても一度ビザの変更をしてしまったら、元には戻せなくなりますので慎重に検討しましょう。

 

日本人の配偶者等のビザに変更したほうがいいケース
外国人の方が、就労ビザを取得した当時の会社を退職してしまっていて、次の就職先が決まらないようなときは、すぐに変更したほうがいいでしょう。ちなみに、退職日から3ヶ月以内に転職が決まらないと就労ビザが取り消しになってしまいますので、注意してください。また、転職先は、以前の職種と同じでなければいけません。単純労働などは不可です。
転職活動はしているけれど、今までとは違う職業に就きたい場合、速やかに配偶者等のビザに変更してください。就労ビザのままでは違法就労になってしまいます。

 

日本人の配偶者等のビザに変更しない方がいいケース
外国人の方が5年の在留資格を持っていて、かつ、転職の予定が全くない場合です。このケースに当てはまる方が日本人の配偶者等のビザに変更すると、かなりの確率で在留資格が1年になってしまいます。このケースに当てはまる場合は、退職や転職が決まったときに変更することをお勧めします。
それから、こちらのケースは稀ですが、外国人の方が大変優秀(大学院卒年収800万円以上など)な場合が考えられます。なお、この方は高度人材ビザを取得できる可能性があります(あるいはすでに取得されている)。高度人材ビザには色々メリットがあって、例えば子供が生まれた場合、本国にいる両親(おじいちゃん・おばあちゃん)を呼び寄せることができ、子供が7歳になるまでその両親にもビザが発行されます。もちろん高度人材ビザを持っていなくても、90日の短期滞在であればいつでも呼び寄せることはできますが、最大でも180日までの滞在となります。子育てのことや生活環境のことを考えて両親を呼び寄せたい場合、条件にあてはまるようでしたら、高度人材ビザに変更することも検討の余地ありだと思います。