家賃支援給付金の支給対象が拡大されています

 

経済産業省のHPに、20201月から3月に創業した事業者を対象にした家賃支援給付金の申請は828日(金)から受付が開始され、およそ1ヶ月が経とうとしていますが、肝心の今年開業した方々にあまり知られていないようです。

これまで、家賃支援給付金支給の適用範囲外とされていた、以下の状況にある事業者の方々が新たに対象です。

・2020年1~3月に創業・新規開業された方
・2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方
・前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方

 

法人の場合は『2020年創業特例』個人事業の場合は『2020年新規開業特例』といいます。

2020年11日から2020331日の間に、創業又は開業された方は、当然、前年の売上がないため、売上減少率を計算すすることができませんので、創業日または開業日から2020331日までの間の月平均の売上を申請に用いることとなります。
なお、申請に用いる売上金額の算出方法は、持続化給付金の時とほぼ同じですが、緊急事態宣言が解除された5月以降を対象月にしなくてはいけないので注意してください。

その他、2019年に創業又は開業したものの、売上が0円である場合等により「2019年創業特(新規開業特例)」の申請ができなかった方も202011日から331日までの間の月平均の売上を用いて申請することができるようになっています。

  【準備する資料】
・誓約書(指定様式)
・家賃支援給付金に係る収入等申立書  ※
・店舗(事務所)の賃貸借契約書
・過去3ヶ月、家賃を振り込んだことを証明するもの
・口座情報
・履歴事項全部証明書 又は 開業届

※事業収入について税理士の確認が必要となります。お付き合いのある税理士がいない場合、当事務所がご紹介しますのでお声かけください。