社団法人の特徴 【資本金制度がない】

株式会社は資本金 社団法人は基金

社団法人は会社法ではなく、一般法人法(「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の略)いう別の法律に規定があり、「資本金」という制度は設けられてません。

株式会社は設立時の要件として資本金の払込いを行う必要がありますので、資本金がなければ設立はできません。それに対して一般社団法人は、資本金制度そのものがありませんので、金銭の払込みを行わなくても法人の設立が可能です。

資本金のような資金がなくても法人を設立することができますが、法人を運営するためには当然ながらお金が必要です。では、そのお金はどこから出てくるのでしょう?任意団体や個人事業からの法人成りの場合は資産を引き継ぐことができますが、全く0から設立した場合だと資産がありません。その場合、運営のための資金は「社員」が負担します。

ちなみに、社団法人における「社員」とは、会社員のことではなく、株式会社に置き換えるところの株主のような存在を指します。

ただ、社員が経費を負担するといっても限度がありますので、一般社団法人には資金を集める手段として「基金制度」というものが設けられています。

「基金」とは、社員や社員以外の第三者等から集めた法人の活動資金、基礎財産を言います。

法人の活動に賛同してくれる人を募り、お金や財産を法人へ提供してもらうのです。集まった基金は、法人の基礎財産になります。

基金は、なんとなく寄附金とよく似ている印象ですが、性質が異なります。

寄付金は寄付をしてくれた人に返す必要はありませんが、基金は社団法人を解散するとき、返さなくてはいけません。

また、株式会社では資本金を増やしたい場合、出資を募り、出資した人はその会社の株主になりますが、一般社団法人では基金を拠出しても、その一般社団法人に加入するわけではなく、私的財産を法人へ出すだけです。

基金は原則返還義務がありますが

・利息は付けない
・合意した期日までは返還しない
・法人が解散するまでは返還しない

このような条件を設けることができるため、あくまでも拠出する側の気持ち次第といった側面があります。

株式会社では利益を出し配当することを前提として多くの人から出資を募りますが、非営利法人である一般社団法人では、同じように資金を調達するといっても配当はできませんので、この点が大きく異なる点です。

基金の設置は、あくまでも当該一般社団法人の任意ですが、だからと言っていきなり基金の募集はできません。

基金を募集しようとするには、定款に基金に関する条項を新たに定める必要があり、社員総会の特別決議が必要になります。もちろん、設立の時、最初から定款に基金に関する規定を設けている場合は、この限りではありません。

なお、基金制度を一度でも採用した場合、それを廃止することはできませんので、注意が必要です。