緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

給付対象や受付期間について

2021年1月に発令された緊急事態宣言によって、飲食店の時間短縮営業や不要不急の外出自粛要請に伴って売り上げが大きく減少している中小法人・個人事業主に対して、緊急事態宣言の影響を緩和し、事業の継続を支援するために経済産業省から一時支援金が給付されます。

この一時支援金は、要件を満たせば、法人なら最大60万円(個人事業主は30万円を給付するとしています。このお金は給付金なので返済の必要はありません。

また、宣言地域外であっても受給することができるので積極的に活用すべき制度だと言えるでしょう。

ただし、この「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は申請の前に、税理士や会計士、行政書士、銀行などの登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。自社の顧問税理士が確認機関ではない、あるいは銀行に相談したが断られたというケースもあるようです。

当事務所は登録確認機関であるため、毎日のようにお問合せがあり、申請のお手伝いをさせていただきました。

 

では、その給付対象者や申請受付期間について解説していきます。まず、給付の条件となる大きなポイントは

・飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

・2019年又は2020年の1月、2月又は3月の売り上げと、2021年の同月と比較して、売り上げが 50%以上減少していること

 

以上の 2 点です。

「影響を受けている」という表現がいささか抽象的ですが、具体的には

・飲食店と直接・間接の取引がある事業者

・宣言地域内のBtoC事業者

・旅行関連事業者

・宣言地域内の個人顧客との継続的取引のある事業者

 

これらの事業者が該当します。例として食品加工・製造業者や、飲食関連の備品・器具の販売事業者、流通関連事業者、飲食品の生産者などが挙げられます。これは業種や所在地を問わず給付の対象となるので、宣言地域外であっても給付金を受け取ることができます。

 

なお、、一時支援金を給付できない要件は次のとおりです。

・時短要請協力金を受け取った(給付が決定した)飲食店

・売り上げは50%下がっているが、緊急事態宣言の影響が原因でない場合

・緊急事態宣言に関係なく(事業承継や店舗改装等)単に営業日数が少ないような場合

・サラリーマン、アルバイト等、事業者でない場合

 

このように、たとえ給付対象となっている事業を行っている方でも一時支援金を受給することができませんので注意が必要です。

一時支援金の申請期間は令和 3 年 3 月 8 日から令和 3 年 5 月 31 日です。ただし、これらの事情がある方は、令和3年3月19日から申請開始となります。

・2019 年又は 2020 年に開業した中小法人、個人事業者等

・月当たりの事業収入の変動が大きい中小法人、事業者等

・事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った中小法人等

・連結納税を行っている中小法人等

・2021年以降に、事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた個人事業者等            

・2018年又は2019年の罹災を証明する罹災証明書を有する中小法人、事業者等

・2021年以降に、事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者

・特定非営利法人及び公益法人

 

このような事情に該当する場合は「新規開業特例」の対象であり、令和3年3月19日から申請開始となります。

当事務所は「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の事前確認機関となっておりますので、一時支援金の給付申請をお考えの事業者様はお気軽にご連絡ください。

なお、「新規開業特例」に該当する事業者様の事前確認のお申込は、申請前であっても差支えありません。