無許可で建設業を営むとどうなるか?

元請業者も大変なことに

建設業は、軽微な建設工事の完成を請け負う場合以外で、建設業許可が必要になります。軽微な工事とは、ほとんどの工事で請負金額が500万円以内、建築一式工事の場合で1,500万円以内になっています。

この金額を超える工事の完成を請け負う場合には、発注者から直接工事を請け負う元請業者も、下請業者も、個人、法人にかかわらず、建設業許可が必要です。

無許可で工事を請け負ってしまうと、次のような罰則の対象になってしまいます。

【建築業法違反】
・3年以下の懲役
・300万円以下の罰金
・3日以上の営業停止

なお、建設業法違反で罰金刑を科されてしまうと、その後、5年間は建設業許可を取りたくても取れなくなってしまいます。

違反して工事を受注した業者に対する罰則は仕方がないかも知れませんが、問題になるのは、受注した建設業者だけではなく、元請業者にもリスクが及ぶという点です。

例えば、元請業者が建設業許可を受けていない下請業者と契約を結んでいた場合を考えてみましょう。

下請業者は無許可にも関わらず、多額の工事代金に目がくらみ、許可されていない金額の工事を受注してしまった場合、違反が発覚すれば、下請業者に営業停止と数百万円の罰金が命じられます。

こうなると、元請業者も無傷というわけにはいきません。元請業者は下請業者との契約の際に、建設業許可が必要な場合には下請業者の許可状況を確認する義務が生じます(建設業法に基づく監督処分基準)ので、「下請事業者が許可を持っていないなんて知らなかった」は通用しません。元請事業者は7日間の営業停止処分を受けることになってしまいます。

こうしたリスクを避けるために、500万円未満の軽微な工事の下請契約を結ぶ際まで、建設業許可を必須条件にしている元請業者が増えてきました。

建設業許可は信用の裏付けでもあるので、こういった流れは当然かもしれません。銀行からの融資を受ける際にも建設業許可が有利に働くほどなので、将来的に業務拡大をお考えの場合には建設業許可を迷わず取得して、信頼の範囲を広げておくと良いでしょう。