外国人をアルバイトで雇いたいときに注意することは?

留学生がアルバイトをするには資格外活動許可が必要です

外国人の方は、「就労ビザ」を取ることによって日本国内で就労することができます。しかし、日本の大学や専門学校等に留学している留学生は「留学ビザ」のため、原則就労することができません。日本の学校を卒業して、日本で就職をする場合は、ビザの変更手続きを行う必要があります。

就労が認められているのは「就労ビザ」だけですが、「資格外活動許可」を取得すれば「留学ビザ」で滞在中の留学生でも、アルバイトができるようになります。
コンビニや飲食店でよく外国人スタッフを見かけるのは、皆さんがこの「資格外活動許可」を取得しているからです。

留学生がアルバイトの「資格外活動許可」を得ると、1週間に28時間以内であれば、働くことが可能になります(夏休みなどの長期休暇中は18時間以内/週40時間以内)。また、時間帯や勤務先を予め特定していなくても、事前に申請することができますが、風俗営業等で働くことはできません。

風俗営業とは、以下の業態が挙げられます。

・パチンコ、麻雀、ゲームセンター等
・キャバクラ/ホストクラブ等
・性風俗店

これらは接客に付く業務内容に限らず、掃除や皿洗いでも働けません。
その他にも、雇う側が注意することがあります。それは、シフトを組む時の「一週間で28時間以内」の考え方です。就業規則等で、一週間の始期が定められていると思いますが、混同してはいけません。起算点はいつかというと「いつから起算しても常に1週間で28時間以内」です。

これを見落とすと、留学ビザの更新や就労ビザへの変更が許可されないだけでなく「不法就労」として退去強制の対象となる可能性があります。

ちなみに「資格外活動許可」の申請許可までの期間は2週間~2ヶ月程度で、現在の在留資格に係る活動(学業)の妨げにならない内容であれば概ね認められます。

【出入国管理及び難民認定法】

19条第2項

出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。