採用時の「身元保証」
「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されました。
民法の改正は1896年の制定以来、124年ぶりの大幅な改正です。
企業の採用活動にも影響が出る事項のひとつに「身元保証」がありますが、身元保証には、主に3つの役割があると言われています。
・雇い入れる者の経歴などに問題がなく、従業員として適性か ・雇い入れる者が将来的に会社に損害を与えた場合、身元保証人にその損害を補償してもらう ・緊急時の連絡先としての役割
企業は、身元保証契約を結ぶことにより、将来、その従業員よって損害を被った場合に、従業員本人だけでなく身元保証人に対しても損害請求を行うことができます。ただし、今までは賠償額について定めなくてもよかったのですが、今回の民法改正によって、今年4月1日以降の契約では、その上限額を定めなくてはいけなくなりました。
また、身元保証については、身元保証人の責任が重くなりすぎないように、「身元保証に関する法律」で、別途規定されています。
では、「賠償額の上限いくらか?」というと、法律で決まっているわけではありません。企業が自由に決めてもよいのですが、あまりに高額だと身元保証人が躊躇し、引き受けてくれなくなる可能性もありますから、現実的な金額で設定することが望ましいです。
併せて、今回の改正で、賠償額の上限が明確になることで、身元保証人から、「どういった場合に請求されるか」といった内容の説明を求められることがあるかも知れません。企業としては、金額を定めるうえで、請求が想定される事情についても今一度検討するべきでしょう。
ちなみに、身元保証人の損害賠償責任が争われた場合、全額の賠償が認められることはほとんどないと言えます。裁判では、諸事情を考慮したうえで判断される傾向にあり、過去の判例によれば、その都度ケースバイケースで、損害額の2~4割程度を身元保証人が負担するのが一般的のようです。
また、身元保証書について、採用時に取得したものの、それ以降は更新をしていない企業も見受けられます。民法改正が改正されたこの機会に、身元保証書の整備と運用について、見直しをしてみてはいかがでしょうか。
【身元保証に関する法律】※現代語訳 第1条 |